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土地・業者選びのポイント

2018.6.10 Vol.15_No.13

土地と道路の接面部分の長さによって、家のプランは決まる。

土地の形が長方形で整形地だからよかったと思っていませんか?
その土地と道路の接面部分はどれくらいですか?十分な長さがありますか?

車2台駐車できるスペースに、広いLDK、トイレは1階と2階に、子供部屋は二つ、寝室にウォークインクローゼット、広いお風呂…

希望通りのプランが出来るでしょうか…

一般的に車1台分の駐車スペースは、ドアの開閉の余裕を考えると幅が2.5~3m必要になります。(図1)のように2台分であれば5~6m必要です。ということは、最低でも5mは道路と接面していないといけません。

 

建築の部分では、一間(いっけん)が間取りの寸法の基準になります。「尺モジュール」と呼ばれるグリッドの組合せで柱が配置され、間取りが出来ていきます。6尺で一間になり、1尺が30.3 cmなので、一間は182 cmになります。

一間×一間が1坪です。ちなみに畳1枚分=1畳が、91cm×182cmになりますので、畳2枚分が1坪になります。

 

民法上、基本的に隣との敷地境界からは50cm以上離して建築しないといけません。両隣合わせて1m以上確保します。

接面が5mの場合、建築部分の有効幅は4mになります。4mといっても柱の太さや壁の厚みもあり、将来のメンテナンス・足場設置のスペースも必要なので、いっぱいいっぱい使えるということではありません。

基準は一間の寸法になりますので、4mの場合は2間分(3.64m)の幅になります。畳を横にして2枚分の長さです。2間×2間は下の画像の通り8畳間の寸法です。

 

玄関や通路部分などを考えると、広いLDKは叶いません。

容積率が300%の場合、敷地面積が小さくても3階建て、4階建てが可能ですが、一般的な住居地域になると、100%~200%なので、階数も限られてきます。
車が2台入るからとその土地を決めると、上記のように広さや間取りが制限されますので、注意が必要です。
せめて接面部分が6.5mありますと、3間分(5.46m)になり、ギリギリの広さは確保できます。

 

広島市南区の建築事例。敷地の接道は約7.2mで建物の間口(幅)は3間(5.46m)。南側も敷地ギリギリまで家が建ち並ぶため、隣地から少し距離を空けることを優先し、車は1台のみ横付けの駐車スペース。狭小地の場合は何を優先するかを考えて土地を選びたい。

 

建築基準法では、道路と2m以上接面している土地であれば、家を建てることは可能です。

ですが、車を乗ることが当たり前の現代では、2mの幅だと軽自動車を駐車するのがやっとです。車があると人が通れるスペースなんてありません。

路地状の敷地部分の幅が3mあれば、車も停めやすく、車があっても人や自転車が通れるスペースがあります。
この路地状の敷地を駐車スペースとして考える方が大半だと思いますので、駐車した状態で人や自転車が通れるかも計算しないといけません。

道路に接している部分は狭く路地状のようになっており奥に開けた敷地がある土地を、一般的に路地状敷地敷地延長旗竿地と呼びます。

この路地状敷地に良いイメージを持っている方は少ないでしょう。それは、住居部分が奥まって通行人から見えにくいため、侵入されやすいイメージがあるからです。

また、土地の形状により、玄関部分などが固定され、間取りの自由がない点もあります。四方囲まれているため、通風や日当たりがあまり良くないと思われています。

ですが、周辺土地に比べ価格は安く固定資産税も安いので、費用を抑えることができます。
前面道路が車や人の往来が激しく騒がしい場合は、奥まっているため静かになり、人の目を気にすることはありません。旗部分の敷地が広い場合は、家の位置によって、日当たりを充分に確保できます。

接面部分が十分ではない場合は、路地状敷地の方が想い通りの家を建てられるかもしれません。

土地は同じ形状でも位置や広さ、前面道路の広さ、接面部分などによって、家のプランも全く変わります。上記の事例などを参考に、土地の専門家だけでなく、当社のような建築に詳しい専門家に相談することをおススメします。

道路に面している敷地部分が狭く、奥行きがあり、拡がっている土地を路地状敷地、旗竿地という。
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